市街化調整区域では原則として宅地の造成及び建物の建築は出来ません。
ただし、当該市街化調整区域(隣接市町村の市街化調整区域を含む)に 20年以上居住する6親等以内(下記の表参照)の親族がいらっしゃる方で、 当該物件をお求めになるご本人が現在居住する家が自己所有で無い方は 自己用住宅として開発許可を取得できる可能性があります。
(*鴻巣市の場合、近隣市町村は含みません。 鴻巣市内の市街化調整区域に20年以上、居住する親族がいる必要が有ります。)
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〒355-0072
埼玉県東松山市石橋1686-2
(フリーダイアルは埼玉・群馬のみ)
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TEL: 0493-27-6151
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